傷病手当金とは? ~保険初心者さんでも分かる・簡単解説!~

2023年3月14日

こんにちは、郡山です!
今回は公的医療保険のしくみの1つである『傷病手当金』について、詳しくご案内していこうと思います。

その前に「公的医療保険ってなに?」と思われた方は、まず最初にこちらのブログをチェックしてみてくださいm(_ _)m
【公的医療保険とは?~保険初心者さんのための保険基礎~】

傷病手当金とは?

傷病手当金とは「病気やケガで会社を休むこととなり給料がもらえない場合に生活保障のために支給されるお金」のことを言います。

とは言え「ケガをして会社を休めば支給される」と言うのは言葉足らずで、支給を受けるためには最低4つの条件があります。
①業務外の事由による病気やケガで休業をすること
※業務に関わる事由の場合は労災から補償を受けるため傷病手当は対象外となる
②仕事に就くことができないという診断がされていること
③連続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間に給与の支払いがないこと

上記の4つの条件のうち③について少し解説を加えておきます。
この③の条件のことを「待期3日間」という考え方になります。
2日休んで出勤を繰り返していればこの③の条件には当てはまりません。あくまで「連続した3日間の休み」が必要です。
その3日間休みが発生すれば、その後出勤を挟んだとしても、4日目以降からの休みは傷病手当金の受給期間と見なされます。

傷病手当金の金額は?

傷病手当を受け取れる条件が整ったとして、それではいったい手当金はいくらほど受け取ることができるのでしょうか?

結論から言うと『おおよそ働いていた時の給与(1日当たり)の3分の2』です。
計算式でいうと以下の通りです。

転職などで健康保険に加入して12ヶ月に満たない方は、「支払い開始日の属する月以前の継続した各月の報酬月額の平均額」もしくは「30万円」を比べて少ない方の額を使用し、上記の「各月の標準報酬月額の平均」の数値を入れて計算します。

傷病手当金が支給される期間は?

傷病手当金が受け取れる条件を満たし、1日当たりの傷病手当金額も分かったところで、それではいったい何日分まで支給されるのでしょうか?

結論は『支給開始日から最長1年6ヶ月』です。
仕事に復帰しその後また傷病手当金を受け取れるようになったとしても、改めて最長1年6ヶ月の期間となりません。
ただし土・日曜日・祝日など会社で定められた公休は傷病手当金が支払われます。

傷病手当金が給付される or されない?

さてこれで傷病手当金の条件・金額・期間などご理解いただけたかと思います!
基本的にはここまでの部分をご理解いただければ問題ないわけですが、実例として起こりうるケースでよく挙がるパターンをご案内させてください。

〇同じ病気やケガで復職後に再休職した場合
=最初の支給開始日から1年6ヶ月以内であれば再受給が受け取れます

〇違う病気やケガで復職後に再休職した場合
=再休職時から改めて最長1年6ヶ月まで再受給が受け取れます


傷病手当金の申請はどのようにすればいい?

それではいざ傷病手当金の受給を受けようとなったとして、申請・支給までの流れはどのようになるのでしょうか?

①まず病気やケガをした際、会社を長期に休む必要があるか医師に確認する

②有給休暇を利用するか、休職するかを勤務先と相談する

③休職する選択をした場合、傷病手当金支給申請書などの必要書類を準備する

④休職期間が過ぎたのち、医師から就業できない証明、勤務先から休職期間中給与の支払いがなかった証明をもらう

⑤保険者(健康保険組合)に申請書類を提出する

⑥申請内容の審査が行われ、認められれば傷病手当金が支給される
※申請書類提出から支給までには数週間はかかります


最後に

いかがでしたでしょうか?
長期で仕事を休む機会は決して多くありませんが、それでもいざという時のために、こうしたしくみがあることを知っておくことはとても大事ですね!

すべてを覚える必要はありませんので、せめて『傷病手当金の4条件』さえ薄っすらと頭に入れておいてもらえれば、「インフルエンザで5日間休む」という身近に発生しそうな件でも、傷病手当金申請の対象となってきます。

4日以上の休職となる場合には、一度それが傷病手当金の対象となるかどうか確認してみる。と頭に入れておいていただければ良いかと思います!

それでは郡山でした。


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