親から子へ車を譲る・自動車保険の等級は引き継げるか?

2025年1月20日

こんにちは、初心者さんサポートFPの郡山です。

さて今回は先日お客様からいただいた質問内容をブログにざっくりまとめておこうかと思います。内容は「自動車保険の等級引継ぎ」のお話でした。自動車保険は安全に運転するほど等級というレベルのようなものが上がっていきます。そしてこの等級が保険料の割引に大きく関与しています。つまり安全運転が続く方はどんどんその分保険料もお得にしておくね。というわけですね。
それだけ自動車保険の割引に大きく影響する等級は、家族内で車の譲渡する時や、新しい自動車保険に乗り換えるなどの際には是が非でも高い等級は引き継いでいきたいわけです。

今回ご相談受けたお客さまのケースは以下の通りです。

・ご両親から自動車を譲り受けて乗っている
・すでに結婚してご両親とは別居して生活している
・自分自身で自動車保険を見直そうと考えている
・現在「記名被保険者」の項目はお父さんの名義になっている

ということで先に結論からお伝えするとこのケースは『等級を引き継ぐことができません』

a.前契約の記名被保険者 b.前契約の記名被保険者の配偶者 c.a.またはb.と同居の親族
参照:三井ダイレクト損保

この親子間での保険等級の引継ぎ案件は、本当によく起こりうるケースです。

ポイントは2つ
①記名被保険者および車の所有者が誰か
②同居しているかどうか
です。

①の件はどういうことかというと、根本的に『等級は何に紐づいているのか』ということが理解できればシンプルです。等級は車自体に紐づいているのでしょうか?それとも契約者?はたまた記名被保険者?答えは『記名被保険者』です。
車自体に紐づいてしまっていては車を乗り換える際に等級は引き継げませんよね。契約者というのはつまるところ保険料を支払う方です。契約者=車を運転する方とは限らないのです。そしてまさに記名被保険者は主に車を運転する方です。さらに車検証および自動車保険内容の「車の所有者」に当たる部分が記名被保険者と同人である必要もあります(リースなどの場合所有者がディーラーであるケースは除き)

それでは親子間で車の譲渡をするような際には、記名被保険者が変わるわけですが(父から子に譲るなどの際に記名被保険者を子に変更する)、この場合は等級は記名被保険者に紐づいている前提からすると記名被保険者が変われば、ここでいう子は等級を一からスタートしなければいけないのでしょうか(等級は引き継げないのでしょうか)?
結論としては引き継ぐことは可能です。しかしやり方を間違えると引き継げなくなります。それが以下②のお話です。

②の件は、親子間の車の譲渡などで等級を引き継ぐために必要な条件です。
つまり「同居中」であれば記名被保険者を親→子へ変更しても等級は引き継げますが、「別居中」であれば記名被保険者を親→子へ変更しても等級は引き継げません。
そのため今回ご相談いただいたケースのように、すでに別居している状態になってから等級の引継ぎをすることはほぼ不可能です。同居中のうちに記名被保険者名義を変更しておくことが出来ていれば、その後別居することになったとしても、すでに等級は引き継いでいるので問題ありません。ちなみに唯一別居の状態でも等級を引き継げるのは『配偶者』の方のみです。

ということで、親から子へ自動車を譲渡しているケースというのは多々あるかと思いますので、どうぞ同居中のうちに、「記名被保険者」名義変更を済ませて等級引継ぎを行っておくのが得策かと思います。



ということで、今回はご質問いただいたお客さまにとっては等級引継ぎができず苦い思いとなってしまいましたが、こういった賢く・最適解で物事を前に進めないと数万円どころか数十万円におよび支出増が発生してしまうことがありますので、どうぞ保険周りの難しく分かりづらい点は郡山へ一度尋ねてみてください。LINEでも気軽にご質問等受け付けておりますので、メッセージお送りください!

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ではでは郡山でした。