ふるさと納税は確定申告が必要?(ワンストップ特例やその他控除などとの兼ね合い)

2025年2月24日

こんにちは、初心者さんサポートFPの郡山です。

さて皆さん『確定申告の季節』がやってまいりましたね。とは言え確定申告とは全く関係がない方も多々いらっしゃると思います。一般的にサラリーマンの方が平常運転で過ごしている中ではそう必要とならないものですからね。

そういう意味では郡山も毎年確定申告をしているということはなかったのですが、今年は「ふるさと納税」でやらかしてしまいました…。何が起きたかは下記リンク先のブログをご確認ください。

ということで、自分と同じく『ふるさと納税で返礼品買ったんだけど、結局自分って確定申告しなくちゃいけないの? or しなくてもいいの?』と迷子になってしまっている皆さんへ、どのパターンがふるさと納税をしていても確定申告が必要かを載せておきますね。
ぜひご自身が該当していないかご確認ください。

ふるさと納税したが確定申告が必要なパターン

それではつらつらと「ふるさと納税をしたものの、確定申告が必要なパターン」を挙げてまいりましょう。どちらか1つでもご自身に該当したならば、確定申告をぜひご対応くださいね。

参照:さとふる

①ワンストップ特例の申請をしていない方
大前提にですが、ふるさと納税を行い確定申告をしなくても良い道を辿ろうとすれば、ふるさと納税の返礼品購入時に『ワンストップ特例』を選択する必要があります。ここですでにワンストップ特例を選択していなければ、確定申告が必要となります。
ワンストップ特例を申請したかどうかは、ふるさと納税サイトの注文履歴などから確認するか、ワンストップ特例申請をしていた場合はお手元に寄付自治体からのそれに関する封筒が届いていますのでそちらをもって確認できます。


 

②もともと確定申告が必要な方
フリーランスや個人事業主などの方はサラリーマンと違い年末調整というものが存在しませんので、そもそも確定申告をする必要があります。
確定申告をするということが起きるのであれば、いくらワンストップ特例の申請をしていても実は無駄となります。結論はご自身で確認申告をしていただく必要があります。


 

③年末調整で適用できない控除を申告する方
サラリーマンの方が会社の年末調整で申告できないもしくは、申告漏れした案件を確定申告で申告するとなるケースです。最終的に確定申告を利用する限りはいくらワンストップ特例を申請していたとしても、確定申告をご自身で行っていただく必要があります。
ちなみに「年末調整で申請できない控除」「年末調整で申告漏れしがちな控除」はこのあたりが挙げられます。

↓年末調整で申請できない控除
・医療費控除
・住宅ローン控除の初年度
・ふるさと納税以外の寄付金控除
・雑損控除

↓年末調整で申告漏れしがちな控除
・生命保険料控除


 

④ふるさと納税を6自治体以上に行った方
こちらが郡山のケースでございます…。
ワンストップ特例を利用するためには年間のふるさと納税先を5自治体以下である必要があります。つまり6自治体以上となった時点で、確定申告が必要となるわけです。


 

控除漏れだけは必ず回避を!

ということで【ふるさと納税したが確定申告が必要な4パターン】でした。この4つのうち1つでも当てはまった方、必ず2025年3月17日までに確定申告を済まされてくださいね。
ふるさと納税をしておきながら、節税効果の恩恵を何も受けないなんていうのは、あまりにも勿体ないお話ですから💦郡山も2月中にはe-Taxから確定申告を行います。皆さんもぜひ2月中にはけりをつけましょう!

セミナーの一覧はこちらから
[こちらをクリックしてLINE登録]

ではでは郡山でした。

資産形成

Posted by 郡山 悠也