公的介護保険とは? ~保険初心者さんでも分かる・簡単解説!~

2023年3月14日

こんにちは、郡山です!
今回は『公的介護保険』についてご紹介していきます。

「名前は聞いたことあるがいったい何か分からない?」という方も多いのではないでしょうか。
40歳以上になれば必ず関わることになる保険です。ぜひこの機会に公的介護保険について理解を深めていただけますと幸いです!

公的介護保険とは?

さてまずもって公的介護保険とはどういったものかというと「介護が必要になった時に介護サービスが受けられる社会保障制度」のことを言います。
シンプルな言い方だと「介護保険サービスが原則自己負担1割で利用できる」というものです!

よく『公的医療保険』とごっちゃになって理解されがちですが、ソレとコレとはまったく別物です。
社会保障制度とは「国や地方公共団体が国民の生活を一定水準保障する制度」のことで、その中に、公的医療保険や公的介護保険があると思っていただければよいかと思います。

公的介護保険は、40歳から加入することが義務付けられており保険料の支払いが開始します。保険料の支払いは公的医療保険の保険料に上乗せする形で介護保険料を納めることになります。

公的介護保険の2段階制

公的介護保険は大きく分けて2段階に分かれています。
①40歳~64歳までの第2号被保険者
②65歳以上の第1号被保険者

ではこの2段階にはどういった差があるのでしょうか?


①40歳~64歳までの第2号被保険者の場合
16種類の特定疾病が原因の要介護でなければ公的介護保険のサービスを利用することはできない。つまり交通事故が原因で要介護状態となったとしても公的介護保険を利用することはできないのです。16種類の特定疾病は以下の通りです。

1.初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
2.脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
3.関節リウマチ
4.骨折を伴う骨粗しょう症
5.筋萎縮性側索硬化症
6.パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性賞・パーキンソン病)
7.脊髄小脳変性症
8.早老症(ウェルナー症候群)
9.多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群等)
10.脊柱管狭窄症
11.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
12.閉塞性動脈硬化症
13.慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
14.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
15.後縦靭帯骨化症
16.末期がん(自宅療養中で、小児がん等を除く)

②65歳以上の第1号被保険者の場合
介護や支援が必要な状態であれば、その理由にかかわらず公的介護保険のサービスを受けることができます。

以上の通り公的介護保険の対象とは言ってもまず2段階に分かれます。
そして公的介護保険を使うためには、まず最初にその人の要介護度を判断する要介護認定を受ける必要があります。

要介護度とは?

その人の介護の必要度合いを分類分けするのが『要介護度』です。
一言に介護が必要と言ってもその度合いはさまざま。そこで介護の必要度合いを分類分けして、要介護度が軽い人~重い人を判別できるようにしました。要介護度は7段階で判定され要介護度が重い人ほど、より多くの介護保険サービスに公的介護保険を利用できるようになっています。

以下の表が要介護度の7段階です。

要介護度   身体の状態(目安)
要支援1「要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態」
食事や排せつは一人でできるが、入浴や掃除など日常生活の一部に見守りや手助けが必要。
要支援2「生活の一部で部分的に介護が必要な状態」
食事や排せつは一人でできるが、立ち上がりや歩行に不安定さが見られる。問題行動や理解の低下が見られる。介護予防サービスをすれば、状態の維持や改善が期待できる。
要介護1「生活の一部で部分的に介護が必要な状態」
食事や排せつは一人でできるが、立ち上がりや歩行に不安定さが見られる。問題行動や理解の低下が見られる。
要介護2「軽度の介護を必要とする状態」
食事や排せつに何らかの介助が必要。衣服の着脱は何とかできるが、物忘れや理解の低下が見られる。
要介護3「中程度の介護を必要とする状態」
食事や排せつに一部介助が必要。一人で立ち上がれない。入浴や衣服の着脱に全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下が見られる。
要介護4「重度の介護を必要とする状態」
食事にときどき介助が必要。排せつ、入浴、衣類の着脱に全面的な介助が必要。多くの問題行動や全面的な理解の低下が見受けられる。
要介護5「最重度の介護を必要とする状態」
食事や排せつが一人でできないなど、日常生活を遂行する能力が激しく低下、歩行や両足での立位保持がほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない。


自己負担額と限度額

さてここまでで公的介護保険がどういうもので、年齢で2段階に大きく分かれており、要介護度次第で受けられるサービスが変わる。ということはご理解いただけたかと思います!

それでは次に「実際に介護保険サービスを受けたとしてどこまで補償されるのか?」について説明していきます。


〇自己負担額
公的介護保険を適用した際、介護サービスにかかった費用のうち原則は1割だけしか負担しなくても良いです。しかし厳密には所得の大小によって自己負担割合は1~3割負担までさまさまです。
分かりやすくまとめると以下表のとおりです。

年金収入+それ以外の合計所得金額自己負担割合
年金収入等340万円以上/2名以上世帯は463万円以上
(合計所得金額220万円以上)
3割
年金収入等280万円以上/2名以上世帯は346万円以上~463万円未満
(合計所得金額160万円以上)
2割
年金収入等280万円未満/2名以上世帯は346万円未満
(合計所得金額160万円未満)
1割


〇限度額
介護サービスの自己負担割合は上記でご理解いただけたかと思いますが、その上でさらに1ヶ月間に利用できる介護サービスの限度額があります。
限度額は要介護度によって以下表のとおり変わってまいります。

要介護度限度額自己負担額(1割の場合)利用できるサービスの目安
要支援150,030円5,003円週2~3回のサービス
要支援2104,730円10,473円週3~4回のサービス
要介護1166,920円16,692円1日1回程度のサービス
要介護2196,160円19,616円1日1~2回程度のサービス
要介護3269,310円26,931円1日2回程度のサービス
要介護4308,060円30,806円1日2~3回程度のサービス
要介護5360,650円36,065円1日3~4回程度のサービス


公的介護保険を利用する手順

さてここまでで公的介護保険の概要はご理解いただけたのではないかと思います!
最後はこの公的介護保険をどうやったら利用できるのかについて手順を簡潔にご紹介いたします。

①要介護認定・要支援認定の申請書を提出する
市区町村の介護保険窓口で行えます。

②申請書の認定調査が行われる
訪問調査などを介して認定審査会で最後決定がされる。

③認定・結果通知
介護が必要と認められれば7つの要介護度のうちどれかに認定される。
介護が必要と認められなければ公的介護保険は受けられません。

④ケアプランの作成
今後の介護サービス計画の作成を行います。

⑤公的介護保険のサービス開始

最後に

以上が公的介護保険のご案内となります。

今回は公的介護保険の概要や中身の説明、実際に享受するまでに流れなどをご紹介させていただきましたが、さらに言えばどういった具体的なサービス内容があるのかという点もまだございます。
ただその先の話は、個々それぞれに合わせたケアプランによる部分が大きく影響してきますので、専属の担当者と一緒に組み立てていただくお話ですね。

何よりも「こういった社会保障制度がある」ということをまず知っていただくことが大事だと思います!
何気なく40歳になったら自動的に公的医療保険の保険料が高くなり、なんだか分からないけど払い続ける。なんてことにならないために、このブログで最低限の知識を身につけていただければ幸いです。

それでは郡山でした!


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