公的年金制度とは? ~保険初心者さんでも分かる・簡単解説!~

2023年3月14日

こんにちは、郡山です!

今回は以下図・赤丸のとおり、社会保障制度の中に存在する4つの柱のうちの1つ「社会保険」から、その保険機能の1つである『公的年金制度』を解説いたします。

新たに保険に加入する前に、実は僕たちがすでに享受している社会保障制度を正しく理解することで、生活の糧・賢い保険への加入へと活かしていただけると思います!

公的年金制度とは?

そもそも公的年金制度とはいったいどういう制度なのでしょうか?
簡潔に言いますと「老後や障害状態・遺族の生活を支えるための給付金制度」です。
つまり「おじいちゃんおばあちゃんになった場合、障害者となった場合、遺族となった場合の経済的支援を行う制度」ということです。

日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人に加入が義務付けられており、毎月決まった保険料を支払う形になります。
そして老後・障害を負った時・一家の大黒柱が亡くなった時に給付を受けることができます。

公的年金は「賦課方式」という仕組みを採用しています。
賦課方式とは何かというと、今働いている世代が支払った保険料を財源として、高齢者などに年金給付を行う。ということで、つまり「世代と世代の支え合い」という考え方になります。

引用:楽天生命

さらに公的年金はよく「2階建て」と言われます。
20歳以上の加入が義務付けられている「国民年金」と、会社員・公務員が加入する「厚生年金」、この2つの存在から2階建てと呼ばれています。
さらにこの2階建て(2段階)式での年金にさらに上乗せする形になるのが、3階部分にあたる「私的年金」や「企業年金」です。

さてそれでは国民年金と厚生年金とはいったいどういったものなのでしょうか?

国民年金とは?

国民年金は、日本に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡によって基礎年金を受けることができます。
つまり全員が加入する年金の中でも基礎となる部分のことですね!

そしてこの国民年金は職業などによって保険料の納め方が変わってきます。その種類は以下の通りです。

①第1号被保険者
自営業者・学生・フリーターが対象。
納付書による納付や口座振替など自分で保険料を納めます。

②第2号被保険者
会社員・公務員・教職員が対象
国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれる形でお支払いとなります。

③第3号被保険者
第2被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。
国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担します。

厚生年金とは?

厚生年金は、会社員や公務員など組織に雇用される方が加入する保険で、正社員に限らず派遣社員などの方も対象となります。
考え方としては国民年金の上にさらに厚生年金を上乗せするイメージです。

そして厚生年金保険料の支払いは給与から天引きされ、給料明細の「厚生年金」の欄へ記載がされますが、あくまで厚生年金のみの保険料が記載されているのではなく、その欄には国民年金の金額もふくまれています。

そして何より厚生年金保険料は事業主が半分負担する必要がありますので、雇用されている側からするとありがたい制度になっています。

年金が受け取れる3パターン

さて年金の種類や保険料の支払い方の違いが分かったところで、続いては肝心の年金の受け取りについてです。

年金は「老後」に受け取れるもの。というイメージが強いですが、実際は老後だけではなく以下の3パターンがあります。

①老齢年金
②障害年金
③遺族年金

それではそれぞれのパターンの年金を、もう少し詳しく掘り下げていきましょう!

老齢年金

老齢年金は「老後に受け取ることができる年金」ですが、老齢年金の中でも2つに分かれます。

①老齢基礎年金
国民年金を納めてきた国民全員が65歳を迎えると受給できます。
保険料の納付義務は20歳以上60歳未満の40年間で、そのうち10年以上の納付があれば受給資格を得ることができます。

②老齢厚生年金
厚生年金を納めてきた第2号被保険者だけが65歳から受給できます。
つまり第2号被保険者は老齢基礎年金+老齢厚生年金と合わせて受け取ることができます。
民間や官公庁などに勤務し社会保険に加入した実績が1ヶ月でもあれば、受給資格を得ることができます。

障害年金

障害年金は、病気やケガによって所定の障害状態になった方に対して支給される年金です。そして障害年金も2つに分かれます。

①障害基礎年金
国民年金に加入している方が受け取れる障害年金。
②障害厚生年金
厚生年金に加入している方が受け取れる障害年金。

障害年金が受給できるのか・どれだけ給付されるのかなどは、障害の重さ(等級)と①②どちらの障害年金の対象かによって変わってきます。

遺族年金

遺族年金も、先の老齢・障害年金同様に2種類に分かれます。

①遺族基礎年金
国民年金に加入している方が受け取れる遺族年金。
②遺族厚生年金
厚生年金に加入している方が受け取れる遺族年金。

遺族基礎年金と遺族厚生年金は、それぞれ受給要件などが異なってきます。
①遺族基礎年金の受給要件
・国民年金の被保険者が亡くなったとき(国民年金保険料の納付済期間と免除期間の合計が加入期間中の3分の2以上ある者)
・老齢基礎年金を受給中の方が亡くなったとき
・老齢基礎年金の受給資格期間が25年(300ヵ月)以上ある方が亡くなったとき

②遺族厚生年金の受給要件
・厚生年金の被保険者が亡くなったとき(国民年金保険料の納付済期間と免除期間の合計が加入期間中の3分の2以上ある者)
・老齢厚生年金を受給中の方が亡くなったとき
・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなったとき
・厚生年金の加入期間中に初診日がある傷病が原因で、初診日から5年以内に亡くなったとき
・障害年金1級または2級の受給資格者が亡くなったとき

最後に

以上は公的年金制度の中身でした。

老齢・障害・遺族年金それぞれについてはまだまだ詳しく説明できることがありますが、今回は『公的年金』と呼ばれるものの全容がご理解いただければ大丈夫です!

冒頭の通り、こうした公的な保障制度というのは知らないだけでいくつもあります。
保険への加入の際にはまずこの社会保障制度の部分でカバーされている内容をご理解いただいた上で、僕たちも保険商品などのご案内をさせていただければと思います。

それでは郡山でした。


LINEで解決!
はじめての保険相談

「ブログを読んだもののまだ分からないことがある…」
「自分の場合はどうなのか詳しく教えて欲しい!」
「保険のことで他にも聞きたいことがある。」
などなど聞きたいけど、対面で聞くには気が引けることってございますよね。
『はじめての保険ブログ』では保険に関わるお悩み・相談は何でも気軽にLINEでご質問ください♪
初歩的なことから個人的な事情も含めたお話など、軽く問いかける感覚でどうぞ^^
まずはLINE友だちを追加してご質問ください!

友だち追加